交通事故に遭ってしまった時、何をすべきか?

交通事故

交通事故はある日突然起こります。事前に全く予期していなかったことなので、普段は冷静な人でも、いざ我が身に事故に遭った時に、適切に対応するのは非常に難しいものです。事故直後はショックで気が動転してしまい、精神的にも身体的にも冷静な状態ではいられない事の方が多いかもしれません。このブログでは、もしもの時に備え、是非とも頭の片隅に置いておいてほしいことをまとめました。事前に必要事項を理解しておくことで、事故直後に適切な処置を行う事ができるようになることでしょう。

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その場で安易に示談の口約束をしてしまうことは厳禁

また、事故直後は「体は大丈夫」と思っていても、むち打ち症のように、後から症状が表れる怪我もあるので、当事者間で「この事故に関しては、もういいから」などと、その場で安易に示談の口約束をしてしまうことは厳禁です。また、大した怪我ではないと安易に判断してしまって、きちんと治療を受けなかったために後遺症に悩まされるようになったり、保険金の請求に支障が出る場合も少なくありません。不幸にして交通事故に遭ってしまった時には、これから紹介する7つの対処法を忘れずに行ってください。

7つの対処法

1. 怪我人の救護と道路上の危険除去

交通事故に遭ってしまった時、何よりも優先して行わなければならない事は、「怪我人の救助」です。負傷者を速やかに救護して下さい。その際、車を交通の妨げにならないよう、安全な場所に止め、エンジンを切り、停止表示機材があれば設置するようにしてください。二次被害が起こらぬよう、負傷者が軽傷であれば、すぐに安全な場所に移動してもらいます。重症の場合はむやみに動かさず、救急車の到着を待ちます。119番に通報するときには、交通事故であることと、事故が起こった場所、どのような事故なのか、負傷者の状態、通報している人の氏名や連絡先を落ち着いて伝えましょう。

もしもあなたが加害者であったならば、事故処理を確実に行うことが特に重要です。ケガの程度や事故の大きさ、物損の有無などについて、軽々と自己判断して、その場を安易に立ち去ってはいけません。「交通事故の措置を怠った」ことにより、道路交通法第117条に基づき、「ひき逃げ」「あて逃げ」として罪に問われてしまう可能性もあるからです。

2.必ず警察に届け出る

急いでいるから、とか、会社に知られたくないから、とか、面倒な事は避けたい、とか、等、怪我や物損が大した事がないから、と思われる場合であっても、当事者同士ですぐに話をつけようとしてはいけません。事故の大小に関わらず、警察へは必ず届け出なければなりません。届出の義務は、まず加害者側にあります。もし、あなたが被害者であったとしても、警察へは速やかに連絡を入れて下さい。加害者から「あとで警察に届けておきます。」と言われても、それが守られるとは限りません。
警察への連絡を怠ると、損害保険会社に保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」が発行されません。この証明書がなければ、例え、後からむち打ち症の症状で悩まされることになったとしても、事故に対する損害賠償の請求は、原則として、出来ない事となってしまいます。なので、必ずその時に警察へ連絡を入れ、加害者がいる現場ですぐに「供述調書」をとってもらいましょう。その際、担当した警察署の連絡先と警察官の役職、氏名を確認し、メモをとっておきましょう。

3.加害者と加害車両を確認する

もし交通事故の被害者になってしまったら、警察や救急車の到着を待つ間、必ず加害者の情報を確認しておいて下さい。加害者の氏名、住所、自宅と携帯電話の番号、勤務先とその電話番号、自動車の登録ナンバーを確実にメモして控えておきましょう。相手が名詞を出してきても、名刺だけでは本人であるかどうかの確認ができないため、後日のトラブルを避けるためにも、必ず運転免許証をチェックしておいて下さい。運転免許証の両面や車検証を、携帯電話等のカメラで撮影しておくと良いでしょう。また、加害者がタクシーや運送会社などの業務車両だった場合には、勤務先の会社名、会社の住所、電話番号、担当者も確認しておきます。更に、自賠責保険や任意保険の保険会社の連絡先についても聞いておきましょう。
ここで絶対にやってはいけないのは、その場で示談交渉に応じてしまう事です。不確実な内容の念書などを書いてしまったら、後日にその内容の変更があったとしても、賠償請求が出来なくなってしまう恐れがあるからです。

4.事故状況を必ず記録しておく

人間の記憶はあてにはならないものです。ましてや、交通事故直後はパニックに陥り、冷静に判断できなくても、仕方のない事だと思われます。そのような時には、全て把握していると思っていても、加害者の証言と食い違いが出てきたりすると、ますます記憶が曖昧になってしまいます。後々、客観的に事故の状況を説明できるよう、しっかりと記憶しておく事が大切です。
事故現場の痕跡、車の損傷箇所、ブレーキ痕、ガードレールなどの破損部分や、事故を起こした場所の位置関係、等の写真は、後日争いになったときの重要な証拠になります。あらゆる角度から詳細に写真を撮っておくことが大切です。また、事故時に身につけていた衣類や事故車を処分せずに保管しておくと、事故状況の証拠品となる場合もあります。周囲に目撃者がいたかどうか、も確認しましょう。第三者の目撃証言は、示談の話し合いの際に、非常に重要になる場合があります。いざというとき、証言をお願いできるよう、目撃者の氏名、連絡先を聞いてメモしておきましょう。

5.実況見分調書の作成

事故現場に警察が到着すると、当事者立会いの下に、「実況見分調書」が作成されます。「実況見分調書」に記載されるのは、作成日、作成者、見分日時、見分場所、現場道路や車両の状況、立会人(被害者、加害者、目撃者など)の氏名と事故の説明、などです。また、現場の見取り図や写真なども添付されます。警察は、最初に相手を発見したり危険を感じた場所、ハンドルを切ったりブレーキをかけたのはどこか、実際にぶつかった地点などを、被害者、加害者、双方に質問してきます。このとき、相手はあなたと違った事を主張してくる事が少なくありませんが、あなたは感情的にならず、冷静にあなたの記憶している事実を伝えることが重要です。
保険会社は、主にこの実況見分調書に基づいて、当事者の過失の割合を算定します。救急車を呼ぶほどの怪我人が出ない限り、警察では、まず「物損事故」として処理をします。事故の後に痛みやむち打ち症の症状が出た場合には、速やかに診断書を警察に提出し、「人身事故扱い」に切り替えてもらいましょう。

6.自分の保険会社に連絡をすること

交通事故の場合、保険金を支払うのは加害者側の損害保険会社である、というイメージがあります。しかし、仮にあなたが真の被害者であっても、念のため、自分が乗っていた車が加入している保険会社にも忘れずに交通事故に遭ったことを報告しておきましょう。特に、搭乗者傷害保険を掛けている場合には、あなたの側の保険会社に対し、保険金を請求することが出来ます。搭乗者傷害保険は等級に影響しない保険の一つです。等級を下げることなく、保険金を受け取ることが出来るので、必ず請求して下さい。
損害保険会社は、基本的に、契約者から申請があった件に対してのみ、お金を支払うことになっています。連絡をしなければ、補償が受けられなくなってしまうこともあるので、十分注意して下さい。自動車の損害保険会社だけでなく、生命保険会社に対しても連絡をして下さい。
損害保険会社の多くは、保険に付随した様々なサービスを実施していますので、契約内容や事故対応のサポートといったサービスについても確認しておきましょう。

7.外傷がなくても必ず検査すること

交通事故で怪我をした場合、救急車で運ばれ診察を受けていたならば、間違いなく、人身事故として扱われます。この場合は、治療費を保険会社に請求する手続きは比較的スムーズに進むことと思います。しかし、問題となるのは、事故の直後には、これといった外傷がなく、痛みなどの自覚症状のない場合です。事故直後は、興奮していたこともあり、症状に気づかない事も多いですが、必ず、早いうちに、医療機関に受診して、医師から「診断書」をもらってください。事故に遭った日から、余り時間が空いてしまうと、たとえ症状があったとしても、事故との関連性が疑われてしまい、その因果関係の証明が難しくなってしまう場合もあるからです。
むち打ち症は、レントゲン写真などには写りませんし、事故に遭ってから2~3日後、場合によっては1週間以上経ってから、初めて症状が表れてくる事も、少なからずあります。首の痛みだけではなく、非常に多くの場合、いずれ全身にその症状が表れてくる、と思われます。なので、交通事故に遭った場合、むち打ち症の専門家に受診して、正しい診断・治療を受けて下さい。

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