交通事故に遭ってしまった場合、治療の次にせまってくるのが、損害賠償や示談などの問題です。
加害者が任意保険に加入している場合、被害者と示談交渉を行うのは加害者本人ではなく、加害者側の任意保険会社の担当者となります。
その担当者が直接交渉する相手となりますので、彼らとのコミュニケーションを大切にしましょう。
示談交渉には注意
しかし、示談交渉といっても、必ずしも話し合いの場が設けられるとは限らず、一般的には、まず電話でコンタクトがあり、その後、書類が送られてくるという方法が多いようです。
彼らは交通事故の損害賠償のプロであり、交通事故の損害賠償について豊富な知識と経験を持っていますから、これまでの経験に基づいて、あなたの状況を判断して、賠償額を提示してきます。
納得のいく金額が掲示されているようだったら、示談は成立となり、サインと捺印をして、交渉はここで終了します。
けれども、任意保険会社も営利企業ですから,自分の会社が不利になるような、被害者側に有利な金額を最初から掲示してくることはほとんどないと言って良いでしょう。
遠慮せずに担当者に質問しましょう
ここで問題となるのは、保険会社から掲示された金額に納得がいかない場合です。
このように、さらなる交渉が必要なときに備え、担当者とのコミュニケーションを大切にしましょう。
掲示された金額や基準に納得がいかない場合や良く理解できない場合は、遠慮せずに担当者に質問しましょう。
「言うのが恥ずかしい」とか、「こんなことを質問したら笑われるかもしれない」などと気後れする必要など、全くありません。
相手はプロなのですから、素人のあなたが知らないのは当然の事ですよ。
この時に大切な事は、あくまでも冷静に交渉して下さい、という事です。
「お金の話で揉めるのは世間体が悪い」などと思い、簡単に引き下がる必要などありません。
もちろん、けんか腰で接したり、感情的になってしまってたり、してても、交渉は進みませんし、心証を悪くしてしまうだけの事です。
弁護士に依頼することを検討される事をお勧めします
保険会社と交渉する場合は、自分の損害額をしっかりと把握しておくことが重要なのは確かな事ですが、全てをもれなく把握し、保険のプロと交渉していくことは、そうたやすい事ではありません。
また、交渉が決裂した時、任意保険会社の顧問弁護士が登場し、その弁護士相手に示談交渉することになったり、簡易裁判所での民事調停に発展することもあります。
問題が難しくなりそうな際には、すぐに弁護士に依頼することを検討されることをお勧めします。当院でも紹介いたしますので、お気軽にご相談下さい。