損害賠償として請求できるものについて

交通事故
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損害賠償とは

損害賠償とは、交通事故に遭ってしまい、被害者が損害を受けたものに対して、または事故に遭って怪我をしなければ将来受けるはずだった利益などに対して請求できるものをさします。
その原則としては、「積極損害」(治療費、交通費、葬儀費用、車両修繕費、等)と「消極損害」(休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益、休車補償、等)という「財産的損害」の他に、「精神的損害」(傷害・入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料)などの項目で請求することが出来ます。

しかし、実際の金額の算出は、加害者と被害者との過失割合を考慮して決められます。一般に、車同士の交通事故が発生した場合、被害者にも何割かの事故の原因(過失)がある場合、加害者だけに損害を負担させることは適正ではなく、過失相殺によって被害者の過失に相当する分が減額されます。
例えば、加害者の過失割合が70%、被害者の過失割合が30%であった場合で、損害の総額が1000万円であったとしたなら、この場合、加害者は700万円の賠償を行なえば良いことになります。

賠償とは

積極損害・・・積極損害には、応急手当や入通院の治療費、交通費、入院雑費などの治療関係費があり、必要であったと判断されるものであれば認められます。また、入院に際して医師が付添人を必要と判断した場合には、付添看護費も認められます。その際に、付添人を雇った場合には、実費の全額が認められます。領収書を添付して、請求して下さい。
消極損害・・・休業損害のこと。事故が原因で休業を余儀なくされ、給与や収入が減少した場合の損害。給与所得者は会社から入手した「休業損害証明書」で、自営業者は所得税確定申告書の控えなどで証明します。主婦の休業損害は、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金を基礎として、家事労働が出来なかった期間分を休業損害として請求できます。
逸失利益・・・後遺障害によって全く働けなくなったり、減収を招く場合、将来稼げたであろう金額を、一時金として現在の時価に直して算定したもの。
慰謝料・・・傷害慰謝料・・・入院期間や通院日数、傷害の程度などを考慮して、その額が決められます。
後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛に対して補償しようというもの。一級から十四級まで、等級に応じて支給されることになります。

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