損害賠償は誰に請求したら良いのか?

交通事故

損害賠償請求とは、相手による債務不履行不法行為によって損害を受けたときに、その損害についての補償を求めることです。ところが、その請求をどこにしたら良いのでしょうか?

このブログではその点について説明していきます。

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一括請求

交通事故で被害を受けた場合の損害賠償の請求先は、法的には加害者及び加害車両の保有者となります。しかし、実務的にはほとんどの場合、加害車両に付保されていた任意保険会社が一括払いしますので、任意保険会社に請求して下さい。被害者本人が未成年の場合は、被害者の親権者が代理請求します。また、被害者が死亡している場合には、被害者の相続人となる人が代理請求します。被害者の相続人となるのは、①被害者の子や孫など、直系の卑属 ②父母、祖父母など、直系の尊属(上記①の者がいなかった場合) ③兄弟姉妹(上記①及び②の者がいなかった場合) となります。また、配偶者はどの場合でも、上記の人とともに、相続人となります。

損害賠償を保険会社に請求する場合、以下の要件を満たしていると請求が認められやすい、とされています。

① 原則として、医師の指示があること

② 施術の結果、具体的な症状緩和の効果があること

③ 症状と受傷部位、施術内容との関係が適正であること

④ 施術期間、施術費が相当であること

損害賠償を請求できる相手

損害賠償を請求できる相手は、直接の加害者だけとは限りません。次に掲げる相手に対しても請求することが可能です。

① 加害車両の運転手・・・車同士の事故や、出合い頭の事故に巻き込まれたような場合で、加害者が複数考えられる時には、被害者は加害者であるどの運転者にも損害賠償を請求することが出来ます。そして、十分な資力のある加害者だけを選ぶこともできますし、全ての加害者と交渉することもできます。ただし、いずれかの加害者から全額の損害賠償を受けた場合には、他の加害者に請求する事は出来ません。

② 運行供用者・・・自賠責法(自動車損害賠償保障法)上では、自動車を所有している人、使用する権利を持っている人、運行を行わせていることで利益を得ている人を運行供用者といいます。車を貸した友人が事故を起こした場合の貸主、夫名義の車を妻が運転中に事故を起こした場合の夫、運転手が事故を起こした場合のその運転手が所属するバス・タクシー・運送業などの会社、などがこの運行供用者にあたります。こうした、運行供用者に請求することも可能です。

③ 使用者・・・会社の従業員が業務の執行中に事故を起こした場合は、その車が会社所有のものではなくても、会社には使用者責任が派生します。運行供用者の賠償義務は人身損害しか対象になりませんが、使用者責任では、対人・対物の両方について賠償義務があります。

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