自賠責保険と任意保険の違い

交通事故

なかなか素人さんにはわかりにくい自動車の保険について、説明させていただきます。

事故に遭った時には大事なものですので、しっかりとした知識を持っておいてください。

スポンサーリンク

大きく異なっています

自賠責保険は、交通事故に遭ってしまった時に、被害者が最低限の補償を受けられるように、公道を走る、全ての自動車やバイクに加入することが義務付けられている保険で、一般的に「強制保険」と呼ばれているものです。自賠責保険は、加害者、被害者のどちらからでも請求することが出来ますが、他人を死傷させたような人身事故による損害についてのみ支払われ、物損事故に対しては支払われません。ただ、被害者に重大な過失があった場合にしか「過失減額」がされないというメリットがあります。被害者の過失も厳密に算定して過失相殺される任意保険と、この点においては大きく異なっています。

過失割合が10割でない限り、「被害者」です

これまでのブログ記事でも「被害者」という言葉が数多く登場しましたが、自賠責保険でいう「被害者」の定義は、一般的な意味での「被害者」でなく、「怪我をした人」という意味として、この言葉が使われています。したがって、その人の過失割合が10割でない限り、一般的な意味での被害者であったとしても、怪我をしていれば、自賠責保険では「被害者」として扱われますので、当然こちら側の自賠責保険を、あちら側が使えることになります。

任意保険は加入しない事も可能です

任意保険とは、加入が法律上義務付けられていない自動車保険の事です。加入するかどうかは、自動車の所有者の意志に任せられており、加入しない事も可能です。けれども、交通事故が起きてしまった場合、自賠責保険の限度額だけでは賄いきれない事が多く、その上、過失割合が10割の場合、自分が怪我をしてしまった場合には自賠責保険では一切補償されません。

自賠責保険で補償される金額は、死亡による損害には3000万円まで、障害には120万円まで、がそれぞれの限度額です。例えば、死亡事故を起こしてしまった場合、賠償額が1億円を超える事も珍しくありませんが、任意保険に加入していなければ、支払いは大変な事となります。自賠責保険の3000万円を差し引いた残りの7000万円を自己負担で支払わなければならなくなりますので。また相手側に後遺障害が残ってしまった場合、自賠責保険の限度額をはるかに超える高額な賠償金が認められてしまうこともありますので。

そんな自賠責保険の不足分をカバーしてくれるのが任意保険です。交通事故が起きてしまった時に、辛い思いをするのは被害者の親族だけではありません。加害者本人やその家族もどれほど辛い立場となるのかを考えてください。確かに、お金で全てが解決できるわけではありませんが、それでも保険があることで救われることは多いと思われます。万が一のために、「任意保険」へ加入される事を強くお奨めします。

タイトルとURLをコピーしました